この記事では【バイナリーオプションでもし詐欺業者等に騙されたから”クーリングオフ”が使えないのか】解説している記事になります。
『クーリングオフ』という制度はご存知しっていますか?
一時期は悪質な訪問販売が蔓延したため、消費者保護のためにこうした制度が誕生しました。
稀に【うちはクーリングオフに対応していないから】と強弁する業者もいますが、条件に該当していればそれは通りません。
警察に届け出を行えば速やかに応じてもらえるはずなので、事前にクーリングオフに対応しているかどうかを聞いておくと悪質な業者かどうかを見分けやすくなります。
【バイナリーオプションにもクーリングオフってあるのかな?】と気になる方も多いと思います。
クーリングオフとは?
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 連鎖販売取引:20日間
- 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
- 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。 - 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
- 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。
特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
普通に取引しただけではクーリングオフは不可能でしょう
業者側に何も問題がなく、なおかつ自分の意思で取引して【思うように勝てないから返金して欲しい!】というのは、間違いなく通りません。
ギャンブルでも負けたお金は戻ってこないように、投資も元本保証がないのが当然です。
バイナリーオプション(BO)業者側に問題があれば可能性あり
ただし、業者側に問題があって不当に損をした場合、返金に応じてもらえる可能性はあります。
例えで言えば
【入金した業者側が運営をやめる事になった】なんて場合であれば、確実に返金に応じてもらえるでしょう。
このケースはクーリングオフでは無いですが、こういった類はしっかり問い合わせて確実に返金してもらえるように対応してもらいましょう。
詐欺ツールの購入であれば弁護士に相談するのがおすすめ
現在も詐欺手法は存在しているため、【絶対に勝てるツール!】なんて宣伝は絶対に無視すべきです!
もしそうした詐欺ツールを購入した場合、クーリングオフに応じてもらえる可能性があります。
もし【ツール購入後に相手の指示通りに取引した】場合は違法行為も含まれるので、弁護士に相談しながら返金手続を進めるといいでしょう。
バイナリーオプションのクーリングオフまとめ
やはり調べてみると、バイナリーオプション業者で取引を行うだけではクーリングオフの適用は難しいかもしれません。
しかし、【絶対に勝てる】【儲ける】など謳っているツール販売業者であれば話は別になります。
実際に物を購入しているのでしっかりとした証拠を残しておけばクーリングオフ適用の可能性はかなり高いはずです。
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