バイナリーオプションで儲けられるようになったら、税金についても気にしないといけません!利益が少なかったり赤字だったりすればさほど心配することはありませんが、儲けた金額が大きくなるほど税金も大きくなるのが摂理です。
「海外業者なら儲けてもバレない」…なんて言う人もたまにいますが、日本の税務署はそこまで甘くありません。
ハイローオーストラリアで利益を得た場合も確定申告は必須であり、黙っていると逆により高い税金を支払うことになります。
そうなると節税のテクニックもいろいろと試したいところですが、ハイローオーストラリアを使う際は『損失繰越』ができるかどうかを解説していきます。
損失繰越の仕組みについて
損失繰越とは、『大きな赤字を来年以降に持ち越して繰越控除を受けること』を指しています。
通常は赤字と黒字を相殺して税金の支払額を決定しますが、あまりにも赤字が多いと大幅なマイナスになることもあるでしょう。
損失繰越をするための条件はいくつかあるものの、自分で確定申告をすることがあるのならば制度の一つとして覚えておくといいでしょう!
ハイローオーストラリアは海外業者なので損失繰越は不可能
ハイローオーストラリアでは損失繰越ができるのかどうかですが、残念ながら不可能です。
というのも、海外業者と国内業者では税の区分が異なり、損失繰越は国内業者(税の区分が申告分離課税)でしかできません。
海外業者で得た利益は総合課税であり、こちらは損失繰越ができなくなっています。
どれだけごねても税金が安くなることはありませんので、大人しく損益額に応じた納税を行ってください。
「損失繰越のために国内業者を使うべき?」と考える人もいますが
バイナリーオプション(ハイローオーストラリア含め)は通常、取引の際に予め投資額を決定し、予測が外れた場合にはその投資額を失うことになる短期間の取引方法です。
ただし、プラットフォームや金融機関によっては、損失繰越と呼ばれる他の種類の取引や制度が存在することがあります。
例えば、一部の投資商品や証券市場においては、一定期間内での損失を次の年度に持ち越して税務上の優遇措置を受けることができる場合があります。
国内のバイナリーオプション業者であれば損失繰越は可能
繰越控除は、バイナリーオプションで出た損失を、翌年以降の利益(金融商品先物取引等に係る売買損益・商品先物取引等に係る売買損益)と相殺できる制度です。
最大3年間まで繰り越せます。
例えば、1年目に80万円の損失が出た場合その80万円分を3年間繰り越して控除可能です。
2年目に利益20万円、3年目に利益10万円、4年目に利益30万円だったケースをみていきます。
- 1年目:80万円の損失発生
- 2年目:利益20万円-繰越控除80万円=-60万円(税額0円)で3年目以降に繰り越し
- 3年目:利益10万円-繰越控除60万円=-50万円(税額0円)で4年目に繰り越し
- 4年目:利益30万円-繰越控除50万円=-20万円(税額0円)で3年経ったので繰り越しなし
仮に4年目の利益が80万円であり、繰越控除で相殺しきれない場合は、その分だけ課税されます。
- 4年目:利益80万円-繰越控除50万円=30万円で、30万円×20.315%の納税が発生
繰越控除を行う場合も、損益通算と同じく確定申告をしなければ適用できません。
別の方法で節税することは可能
ハイローオーストラリアでは損失繰越こそできないものの、別の方法にて節税することは可能です。
特に『経費計上』については事業主でなくとも可能ですので、ハイローオーストラリアで必要となった費用はしっかり計算しておきましょう。
例としてはバイナリーオプション用のパソコン代やインターネットの通信費用、関連書籍の購入などが該当します。
確定申告に関しての詳しい内容はこちらの記事を参照してください。
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